国交省が二輪車へのABS装備を義務化

掲載日: 2015年01月22日(木) 更新日: 2015年01月22日(木)
この記事は2015年1月22日当時の情報に基づいて制作されています。

リリース = 国土交通省

国土交通省は、二輪車に先進制御システムABS/CBSの装着を義務化するために保安基準を改正したことを発表した。これにより二輪メーカーは125ccを超える二輪自動車にはABSを、50cc超125ccまでの第二種原付にはABSもしくはCBSを装着しなければならない。適用時期は、新型車は2018年10月1日以降、継続生産車は2021年10月1日以降からとなる。

ABS義務化
2015年1月21日
◆以下、報道発表資料より


二輪自動車へのABS(アンチロックブレーキシステム)の装備義務付け等に係る関係法令の改正について

自動車局では、交通事故死者数の削減のため、安全基準等の拡充・強化、先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進等により、車両の安全対策を推進しています。

今般、更なる交通事故死者数の削減に向け、「道路運送車両の保安基準」等の省令等を改正し、二輪車への先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバインドブレーキシステム(CBS))の装備義務付け(新型車:平成30年10月1日以降、
継続生産車:平成33年10月1日以降)

以下省略

本省令等の改正は、明日公布・施行いたします。

改正の詳細は別紙参照
報道発表資料(PDF)
改正概要(PDF)
参考1. 58年協定概要(PDF)
参考2. 協定規則一覧(PDF)

◆以下、改正概要より一部抜粋

改正概要
保安基準等の改正
制動装置(保安基準第12 条、第61 条、細目告示第15 条、第93 条、第171 条、第242 条、第258 条、第274 条関係)二輪車に先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバインドブレーキシステム(CBS))の装備を義務付けます。

適用範囲
二輪自動車(エンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車※を除く。)及び第二種原動機付自転車※オフロード競技用の二輪自動車。構造要件により規定。

改正概要
・二輪自動車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78 号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS) を備えなければならないこととします。
・第二種原動機付自転車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78 号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS)又はコンバインドブレーキシステム(CBS)を備えなければならないこととします。

装置の定義
・アンチロックブレーキシステム(ABS):走行中の車両の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置。
・コンバインドブレーキシステム(CBS):複数の車輪の制動装置を単一の操作装置によって作動させることができる装置。

注意事項
・アンチロックブレーキシステム(ABS)は、緊急時に強いブレーキを掛ける際や濡れて滑りやすくなっている路面でのブレーキの際等に車輪のロックを防止することで、直進時において、運転者が転倒を恐れずに最適なブレーキを掛けることができるシステムです。
・また、コンバインドブレーキシステム(CBS)は、前後輪のブレーキを連動させることで、運転者が一方のブレーキのみを操作した場合等でも、前後輪に適切な制動力が得られるシステムです。
・いずれのシステムも、運転を支援するための装置であり、ブレーキそのものの性能を向上させたり、あらゆる状況の下で有効に機能するものではなく、機能にも限界があるため、システムを過信することなく、運転者自身による安全運転を心掛ける必要があります。

適用時期
新型車/平成30年10月1日以降
継続生産車/平成33年10月1日以降

>>国土交通省発表の詳細ページはコチラ

[ お問い合わせ ]
自動車局 技術政策課 笠井、吉田
TEL/03-5253-8111(内線 42255)、03-5253-8591(直通)
FAX/03-5253-1639

自動車局 審査・リコール課 野原
TEL/03-5253-8111(内線 42313)、03-5253-8596(直通)
FAX/03-5253-1640

(バイクブロス・マガジンズ編集部)

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