一般社団法人自動車公正取引協議会が手続きを進めていた二輪車の広告表示ルールの改訂が2019年11月14日(木)に消費者庁及び公正取引委員会で認定・承認され、2020年1月1日(水)より施行される。
今回の改訂は実際に販売できない中古バイクを掲載する「おとり広告」の未然防止を目的としており、施行後はウェブや情報誌に広告を掲載する際、車体番号の下3桁以上の表示が義務化される。このルールの施行により走行距離数の不当表示の未然防止についても期待ができるとのことだ。
一般社団法人自動車公正取引協議会(自動車公取協)では、中古バイクの「おとり広告」の未然防止を図るため、広告に「車台番号(下3桁以上)」を表示することを定めた二輪車の改正表示ルール(公正競争規約・規則)について、消費者庁及び公正取引委員会への認定・承認申請の手続きを進めて参りましたが、この度、2019年11月14日付で、認定・承認されました。
改正規約につきましては、2020年1月1日施行となります。
■「車台番号」の表示規定の追加
広告等において、実際に販売することのできない中古バイクを掲載して、顧客を不当に誘引する「おとり広告」を未然防止するため、広告掲載車両に車台番号の表示を義務化するものです。
また、車台番号の表示により走行距離数の不当表示の未然防止にも効果が期待できます。改正規約では、WEBや情報誌の広告に中古バイクを掲載する際には、その車両の車台番号の下3桁以上を表示する旨の規定を追加します。
■規約・規則の新旧対照表など詳細についてはこちら
一般社団法人自動車公正取引協議会
二輪車業務部
TEL/03-5511-2113
リリース = 一般社団法人自動車公正取引協議会(2019年11月25日発行)